2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
その中で、富裕層の海外資産の把握を行うためには、国外財産調書、国外送金等調書、それから、各国との共通報告基準、CRSと呼ばれておりますが、に基づく金融口座情報の自動的情報交換などの、租税条約等に基づく情報交換などの積極的な分析、活用を行っているところでございます。
その中で、富裕層の海外資産の把握を行うためには、国外財産調書、国外送金等調書、それから、各国との共通報告基準、CRSと呼ばれておりますが、に基づく金融口座情報の自動的情報交換などの、租税条約等に基づく情報交換などの積極的な分析、活用を行っているところでございます。
具体的には、まず情報の充実につきましては、国外送金等調書といったそういった資料情報の活用ですとか、また租税条約に基づく取引の実態などについて各国と情報交換を行っているという状況でございます。 また、体制の整備強化につきましては、国際的な租税回避を担当する部署について定員を重点的に配置するということで充実を図るとともに、専門のセクションですね、配置をしまして、拡充をしているということでございます。
具体的には、情報リソースの充実ということで、国外送金等調書など、あらゆる資料、情報を収集、分析、検討し、海外取引について重点的に調査を行うこととしております。また、調査マンパワーの充実ということで、主要な国税局に国際課税を専門的に担当する部署を設置するなど、税務調査の体制の整備を進めているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) この外国子会社の実情につきましては、これは日本の親会社に対しまして、申告書と合わせて合算対象となります外国子会社の損益計算書と貸借対照表というもの、両方提出するように求めるというのですが、国外送金等の調書などの資料や情報も収集することにより、より適切な把握というのが努めるということになろうと思います。
こうした基本的な認識の下に、国税庁といたしましては、先ほど先生の御質問の中にもございましたように、国外に一定額以上の財産を有する居住者に対しまして国外財産調書の提出を求めるほか、租税条約等に基づく情報交換や国外送金等調書等の資料情報を積極的に活用するなど、あらゆる機会を通じて情報収集を行っているところでございます。
また、国際課税をめぐる状況について言えば、海外現地法人企業数は十年間でおよそ一・六倍に増加、国外送金等調書提出枚数に至っては二倍以上になっています。さらに、今後は、消費税率の引上げや国際取引の一層の課税適正化に対処するため業務量が増加する見込みです。
したがいまして、国外送金等調書などや租税条約等に基づく情報交換等による有効な資料情報の収集に努めまして、課税上問題があると認められる場合には積極的に調査を実施しているところでございます。 お尋ねの執行体制でございますけれども、国際課税に係る調査等を専門的に担当します、御指摘もございました国際税務専門官、これが、二十八年度におきましては、全国の国税局、税務署に三百六十三設置してございます。
こうした問題に対しまして、国税庁としましても、主要な国税局に国際課税を専門に担当する部署を設置するなど体制整備を図った上で、申告書に添付された別表ですとか、あるいは国外送金等調書等、あらゆる資料情報を収集、分析、検討し、海外取引について重点的に調査を行うこととしております。
国税当局におきましては、一般論として申し上げれば、引き続き、租税条約等に基づく情報交換や国外送金等調書などの資料情報を積極的に活用するほか、今後は、金融口座情報の自動的交換により外国当局から得られる預金等の情報も活用し、より有効な資料情報の収集、分析を行うこととしていますが、御指摘のパナマ文書など個別資料の入手の有無については言及しないことといたしておりますことを御承知おき願いたいと存じます。
その上で、一般的に国税庁における国際的租税回避への対応について申し上げますと、今後、租税条約等に基づく情報交換、国外送金等調書等の資料情報を活用するなど、あらゆる機会を通じて情報収集を図るとともに、税法に照らし問題がある取引があると認められれば、税務調査を通じて事実関係を的確に把握した上で、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
また、一般論として、国税庁におきまして国際的な租税回避についてどう対応しているかについて申し上げますと、国際的な租税回避事案への対応を専門に担当する部署を設置するなど、調査体制の充実を図りますとともに、租税条約等に基づく情報交換や国外送金等調書等の資料情報を積極的に活用するなど、あらゆる機会を通じて情報収集を図り、税法に照らし、問題がある取引が認められれば、税務調査を通じまして事実関係を的確に把握した
先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、諸外国を利用した租税回避というものについてどう対応していくかということでございますけれども、租税条約等に基づきます情報交換、あるいは国外送金等調書、さらには国外財産調書というものも導入されましたので、そういったものを使いまして情報収集を図りまして、税法に照らして問題がある取引等が把握されれば、適正、公平な課税の実現に努めるということでございます。
そのほか、国税庁としましては、国外財産調書のほか、同じく番号が記載されることとなる国外送金等調書を活用するとともに、租税条約等に基づく情報交換を海外当局と積極的に実施するなど、あらゆる機会を通じて有効な資料情報の収集に努め、今後とも国外財産に係る課税の一層の適正化に努めてまいりたいと存じます。
そうした問題につきまして、国税庁としては、主要な国税局に国際課税の専担部署を設置するなどの調査体制の整備を図って海外取引を重点的に調査しているほか、海外への資金送金につきまして国外送金等調書を活用しております。
○村上(政)委員 この情報交換なんですけれども、この意義というのは、私の承知している限りでは、例えば、我が国の居住者が海外に開設している銀行口座の利用状況については、その全てを把握することは困難である、しかしながら、我が国の国税当局としても、従来から、国外送金等の調書や租税条約に基づく情報交換制度などを効果的に活用して、課税上の問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正な課税の実現に努めている
しかしながら、私ども国税当局といたしましては、従来から、国外送金等調書や租税条約に基づく情報交換制度などを効果的に活用いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより適正な課税の実現に努めているところでございます。
○政府参考人(岡本榮一君) 御指摘のように、民間の調査会社などによりまして、様々な推計を用いましてそのような数字を公表しているところもあるかと聞いておりますけれども、私どもといたしましては、従来から、海外資産を保有している者や、あるいは海外取引を行っている者などについて、国外送金等調書や租税条約に基づく情報交換などを効果的に活用し積極的な調査に取り組んでおるところでございます。
海外に多額の金融資産を保有している方に係る情報の収集、国外送金等の調書などの各種情報の分析、検討等を行ってまいりますが、御案内のとおり、百万円を超える送金の場合は情報が入ってまいりますので、そういった調書を端緒にしたり、あるいは互いに情報を受け取る、租税条約をまさに結べば自動的に入ってくる情報もございます。そういったあらゆるものを総動員して公平な課税に努めてまいる、こういうことでございます。
○宮本政府参考人 外国人の国外送金ということでの御質問かと思いますけれども、犯罪収益移転防止法上は、マネーロンダリングでありますとかテロ資金供与の防止の観点から、銀行等が、十万円を超える現金送金を扱う場合に、顧客が外国人であるか否か、送金先が外国であるか否かを問わず、一定の公的書類の提示を受けるなどして本人確認を行うことが義務づけられているところでございます。
○宮本政府参考人 警察におきましては、銀行業を営む免許を受けないで報酬を得て国外送金を代行する者を、地下銀行ということで取り締まりをしておるところでございます。
○宮本政府参考人 この入管法の改正が不法滞在者の国外送金といったものにどのように影響するかというのは、直ちには判断いたしかねるところでございますけれども、いわゆる地下銀行、これは、外国人の不法入国、不法滞在の定着、来日外国人が犯罪を繰り返し行うことを助長するといったこうした基盤になるものでもあることでございまして、警察におきましては、今後とも厳正に取り締まってまいりたいと考えております。
それでは、我が国の方はどうするかということでございますけれども、国外への一定額以上の、現在のところ二百万円以上ですけれども、送金等を行った場合に、その内容を記載した国外送金等調書、これを税務署に提出することを金融機関等に義務付けることなど、こうした情報を活用するなど課税上有効な資料情報の収集に努めているところでありまして、今後もこうしたことを積極的に活用していきたいと考えております。
四つございまして、一、法律適用の原則、一つの法律を適用するという原則、二、内外人平等待遇の原則、三、給付の国外送金の原則、四、資格期間合算の原則という四つの原則を明らかにしておるところでございます。